2016-12-08 第192回国会 参議院 内閣委員会 第9号
二番目には、この納付金等の使途は、社会福祉、そしてある意味で観光財となり得る文化芸術の振興等の公益のために充てられなければならないと。
二番目には、この納付金等の使途は、社会福祉、そしてある意味で観光財となり得る文化芸術の振興等の公益のために充てられなければならないと。
第一項に、「納税義務者に関する事項中、生徒児童については観光財の観覧は、学校教育の一環としてその教材的役割を果していることにかんがみて、新たなる負担を求めないようにすることが望ましいので、観光施設整備に要する費用とにらみ合せて可及的に負担の過重を来たさないように努めること。」こういうことを申し出ているのであります。末文を見ると、絶対無税でなければならぬとはいっておりません。
この規定に直ちに違反するかどらかは慎重な研究を要することと思うのでありますが、第一、宗教施設を観光財として取り扱うことがいいか悪いかという問題があげられておるのです。また、ある意味においては参拝のための信者に課税するという議論も成り立ってくるのであります。第二は、古文化財の公開は博物館同様で課税してはならない方針であると存ぜられます。もちろん教育の対象物であるとも言えるわけであります。
それだけにまた、半面京都市としては、多数の人たちがこれらの文化観光財をめぐって京都市に出かけて参るわけでございますので、それなりに休憩所を作るとかあるいは道路を整備するとか、あるいはさらに進んではもっと有効に文化観光財に親しめるように設備を拡充したいというふうにお考えのようであります。
もう一つは、今文部省側の意見を聞きますと、それだけの税金をかりにとるとするなれば、観光財保存に重点を置いてほしいという意見がある。これはごもっともなんです。ところが、京都市が税の目的をABCに分けたのを見ますと、観光財保存には一千四百万円しか組んでない。国際文化観光会館の建設に四億五千万円を計上しておる。非常に矛盾しておる。逆なんです。
それからまた対象は何か、本尊とかそういうものを観光財として見るという考え方は必しも妥当でない。これらは何を対象とするか、あるいは信徒というものを全部観光客という一律の見方ですることは、宗教の保護あるいは宗教の尊重、宗教の自由ということから問題になるということを言っているのである。
○加賀田委員 間接的な利益というものは、全然皆無とは言い得ないと思うのですけれども、やはりこういう目的税である以上、観光財の保存等に相当多く財源を導入するのが正しいと思う。計画を見ますると、八年間で千四百万円しか計上してないわけです。
あと三つの今申し上げた観光施設を整備するとか、あるいは観光財保存の経費に使う、あるいは観光資料館を設置してサービスをする。こういう問題は観光者に対して直接のサービスにはなると思うのですが、第四項目の会館の建設に対しては、外来者には少しも影響を及ぼさない。京都市民にはもちろん影響があり、利益を受けると思う。ところが納税義務者はほとんど市以外のところから入ってきた人が多いのではないか。
京都市の申しておりまするのは、要するに観光施設の整備のために観光施設税を設けたいということでございまして、私どもとしましては、観光施設の整備、観光財の保存等に要する経費に限ってこの観光施設税を充てるように目的税的な運用をしてもらいたい、一般財源の不足を補うためにこういうような税を充てるということは、どうも不適当であろう、こういう趣旨のことを申しておるのであります。
一千万に上る人が観光財の観覧に京都市にやってくる、そのために道路もいたむでありましょうし、駐車場も設けなければ交通が混乱してしまうだろうと思うのであります。そういうような費用を社寺が観覧者について観覧料を徴しますように、市としても若干の財源をそれらの人から得たいというふうに考えてきたのだろうと思うのであります。そういう意味において、観光施設税が起ってきたのだろうと考えております。
その内容は、観光施設税が主として観光財の保存のための財源及び観光財の公開に要する施設の整備のための財源を得ることを目的とする限り、京都市の財政が余裕を持たない現況においては、文化観光都市としての京都市の特殊性にかんがみ、やむを得ないものと思料されるが、その内容については次のような意見を有するので留意されたいということで、五つの事項を掲げております。